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営業時間:深夜以外対応致します。
広大地【財産評価基本通達24-4】とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
(注)
②評価方法
広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価します。
(1) 広大地が路線価地域に所在する場合
広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積
広大地補正率=0.6-0.05× 広大地の地積/1,000㎡
(2) 広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線価」に置き換えて計算します。
(注)
1 上記(1)の広大地の面する路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものを採用します。
2 広大地として評価する宅地は、5,000㎡以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000㎡を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)。
3 広大地補正率は端数整理を行いません。
(評基通22-2、24-4)
広大地の定義を、重要単語ごとに分解して、国税庁ホームページでは解説されております。
なお、平成22年10月頃に国税庁ホームページの広大地に関する記載内容が変わっており、従前の国税庁ホームページに記載のあった広大地フローチャート図等の情報(16年情報・17年情報)は姿を消しております。
広大地評価判定において、開発許可面積未満の場合での開発(ミニ開発)に関し、従来は認められる場合がある旨の表記がございましたが、現在は完全に抹消されております。
従いまして、広大地評価判定センターにおきましては、建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)新設によるミニ開発(この開発とは都市計画法に規定のある開発行為には該当しない、一般的な意味での開発のこと。)は原則として、広大地適用不可となったものとして対応致します。
※平成23年7月12日、東京国税局無料電話相談にて確認したところ、ホームページの更新期限の関係でフローチャート等が削除された可能性があるとのことであり、規定が改訂されたとは知らされていないとのことでした。 従いまして、方針を転換し、従前どおり、フローチャート、ミニ開発は有効なものとして、今後対処致します。 ご報告が遅くなり申し訳ございませんでした。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
受付時間:深夜以外対応致します。
広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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