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標準的な宅地の地積とは【広大地評価判定センター】

国税庁における質疑応答事例として、以下の回答が掲載されております。

【回答要旨】

「標準的な宅地の地積」は、評価対象地の付近で状況の類似する地価公示の標準地又は都道府県地価調査の基準地の地積、評価対象地の付近の標準的使用に基づく宅地の平均的な地積などを総合勘案して判断します。

と掲載されております。


ここで、地価公示法における「標準地」の定義が問題となりますが、地価公示法第3条に以下の規定があります。

【地価公示法第3条】

前条第1項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

【地価公示法施行規則第3条】

標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。  

また、都道府県地価調査「基準地」について、国土利用計画法施行令第9条第1項に以下の規定があります。

【国土利用計画法施行令第9条第1項】

都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域(法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。)において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、一人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、国土交通省令で定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。

以上の定義からもお分かりになりますように、「近隣地域」並びに「類似地域」内に地価公示法における「標準地」、国土利用計画法施行令第9条第1項における「基準地」が存する場合は、それらの「地積」が一つの目安となるものと考えられます。

神奈川鑑定の広大地判定におきましては、広大地判定対象地と「最寄駅」「用途地域」「容積率」がほぼ同一の「標準地」、「基準地」を選定し、広大地対象地の属する近隣地域内の「標準的画地」を判定する際、目安にしております。

その判定結果を最終的に広大地評価の適用要件に当てはめ、検証していくことになります。

広大地評価判定センター標準的な宅地の地積とは

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