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国税庁における質疑応答事例として、以下の回答が掲載されております。
【回答要旨】
評価対象地が都市計画法施行令第19条第1項及び第2項の規定に基づき各自治体の定める開発許可を要する面積基準(以下「開発許可面積基準」といいます。)以上であれば、原則として、その地域の標準的な宅地に比して著しく地積が広大であると判断することができます。
なお、評価対象地の地積が開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しません。
[面積基準]
イ 市街化区域、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域(ロに該当するものを除く。)
・・・都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※(イ)
市街化区域 三大都市圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500㎡
それ以外の地域 ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000㎡
(ロ)
非線引き都市計画区域及び準都市計画区域 ・・・・・・・・ 3,000㎡
ロ 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市街化区域に準じた面積
(注)
1 都道府県等の条例により、開発許可面積基準を別に定めている場合はその面積によります。
2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
3 「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいいます。
4 「準都市計画区域」とは、都市計画区域に準じた規制が行われ、開発許可制度を適用し、用途地域、特定用途制限地域、風致地区などを定めることができる都市計画区域外の区域をいいます。
以上より、「その地域≒近隣地域・類似地域」の「標準的な宅地の地積≒地価「公示地」・地価調査「基準地」の地積」が上記の面積要件に該当しないことが広大地適用における目安となります。
なお、「公示地」「基準地」選定年が古い地点の場合、地積が過大になる傾向があり注意を要します。
神奈川鑑定の広大地判定は、役所において、各自治体の定める開発許可を要する面積基準を調査し、「公示地」・「基準地」・「取引事例」・「開発事例」を取引事例・開発登録簿取得・現地調査・写真撮影致します。その上で、測量・登記の専門家である土地家屋調査士に開発想定図の作成を依頼し、完成した開発想定図面を広大地判定意見書に添付・納品という流れになります。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
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