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国税庁ホームページに以下の質疑応答が記載されております。
【照会要旨】
市街化調整区域内の宅地について、広大地の評価を行うことはできるのでしょうか。
【回答要旨】
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として、周辺地域住民の日常生活用品の店舗や農林漁業用の一定の建築物などの建築の用に供する目的など、一定のもの以外は開発行為を行うことができない区域です。
そのため、市街化調整区域内の宅地は、通常、広大地の評価を行うことはできません。
しかし、都市計画法の規定により開発行為を許可することができることとされた区域内の土地等(例えば、都市計画法第34条第11号の規定に基づき都道府県等が条例で定めた区域内の宅地)で、都道府県等の条例の内容により戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には、市街化調整区域内の宅地であっても広大地の評価における他の要件を満たせば広大地の評価を行うことができます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達 24-4 都市計画法第34条
市街化調整区域は原則として住宅・共同住宅の建築は認めない地域と言えますが、線引前宅地(市街化区域と市街化調整区域に分けられた、つまり線を引かれた時点で登記上や課税上の地目が「宅地」の場合等、行政により各種要件あり)等の場合は、市街化区域と同様に戸建開発可能な市街化調整区域が存在するのも事実です。
なお、市街化調整区域に関しましては、役所調査なしの机上広大地判定は不可能ですので、予めご了承下さい。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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