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広大地(財産評価基本通達24-4)の規定は、国税庁により重複適用OKの財産評価基本通達の規定とNGの財産評価基本通達の規定とに区分されています。
まとめると、以下の表のとおりとなります。
財産評価基本通達における各種規定 | 重複適用可否 |
財産評価基本通達15(奥行価格補正) | NG |
財産評価基本通達16(側方路線影響加算) | NG |
財産評価基本通達17(二方路線影響加算) | NG |
財産評価基本通達18(三方又は四方路線影響加算) | NG |
財産評価基本通達20(不整形地の評価) | NG |
財産評価基本通達20-2(無道路地の評価) | NG |
財産評価基本通達20-3(間口が狭小な宅地等の評価) | NG |
財産評価基本通達20-4(がけ地等を有する宅地の評価) | NG |
財産評価基本通達20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価) | NG |
財産評価基本通達24-6(セットバックを必要とする宅地の評価) | NG |
財産評価基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価) | OK |
財産評価基本通達27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価) | OK |
財産評価基本通達40-3(生産緑地の評価) | OK |
この他、市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野に該当するもののうち、財産評価基本通達24-4「広大地」に該当する場合は、「広大地」の定めに準じて評価することとし、通常の規定により算出した額より「広大地」の定めに準じて算出された評価額が低くなる場合は、「広大地」の定めに準じて算出された評価額を採用出来ます。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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