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広大地と純農地

結論:広大地【財産評価基本通達24-4】と純農地【財産評価基本通達36】との選択適用は出来ません。

理由:純農地【財産評価基本通達36】とは以下のとおり規定されています。

(純農地の範囲)
36 純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)

(1) 農用地区域内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。

また、評価方法は以下のとおり規定されています。

(純農地の評価)
37 純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19改正)

広大地【財産評価基本通達24-4】はそもそも、戸建分譲開発可能な土地であることが前提とされております。純農地の定義に該当するような土地では都市計画法における開発許可が取得不能であり、結果として選択適用出来ないということとなります。

なお、純農地であることの確認には、役所調査(農業委員会)が必須となります。

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