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広大地と市街地周辺農地

結論:広大地【財産評価基本通達24-4】と市街地周辺農地【財産評価基本通達36-3】との選択適用は出来ます。

理由:市街地周辺農地【財産評価基本通達36-3】とは以下のとおり規定されています。

(市街地周辺農地の範囲)
36−3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36−4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3−13追加、平3課評2−4外・平11課評2−2外改正)

(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの また、評価方法は以下のとおり規定されています。

(市街地周辺農地の評価)
39 市街地周辺農地の価額は、次項【財産評価基本通達40】本文の定めにより評価したその農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。 (昭41直資3−19・昭45直資3−13・昭48直資3−33・平3課評2−4外改正)

また、広大地適用による価格との比較をする場合は、【市街地農地価額×80%】と【広大地適用価額×80%】とを比較し、いずれか低い価額の適用をすることとなります。

先の純農地・中間農地と異なり、市街地周辺農地の場合、農地転用が許可される農地も含まれており、広大地【財産評価基本通達24-4】要件である戸建分譲開発可能な土地である場合もあります。
市街地周辺農地の定義に該当するような土地は都市計画法における開発許可が取得可能もしくは将来的に可能な場合があり、結果として選択適用出来るということとなります。

なお、市街地周辺農地であることの確認には、役所調査(農業委員会、開発指導課等)が必須となります。

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