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結論:広大地【財産評価基本通達24-4】と中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。)【財産評価基本通達45】との選択適用は出来ません。
理由:中間山林中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。)【財産評価基本通達45】の評価方法は以下のとおり規定されています。
(中間山林の評価)
48 中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3−19・昭45直資3−13改正)
広大地【財産評価基本通達24-4】は、戸建分譲開発可能な土地であることが前提とされております。中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。)の定義は農地と異なり、区分が曖昧ですが、中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。)の評価に適するような土地は都市計画法における開発許可が取得出来ない可能性が極めて高く、結果として選択適用出来ないということとなります。
なお、中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。)の場合、農地と異なり、別の法律(農地法、農業振興地域の整備に関する法律)等による明確な区分がなされないのが特徴です。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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