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広大地補正率とは

広大地補正率に関しましては、国税庁ホームページにも掲載されておりますが、まとめますと以下のとおりとなります。

広大地補正率=0.6−0.05×地積÷1000(端数処理はせず)


地積毎に見ますと、以下のとおりです。


地積
広大地補正率
500㎡
0.575(=57.5%。つまり42.5%割引)
1000㎡
0.550(=55.0%。つまり45.0%割引)
2000㎡
0.500(=50.0%。つまり50.0%割引)
3000㎡
0.450(=45.0%。つまり55.0%割引)
4000㎡
0.400(=40.0%。つまり60.0%割引)
5000㎡
0.350(=35.0%。つまり65.0%割引)


地積が大きくなればなるほど、割引率も大きくなりますが、これは開発行為により生じる開発道路・提供公園・緑地等の売却不能部分の面積が大きくなることに起因します。

ところで、平成16年6月29日資産評価企画官情報第2号、資産課税課情報第10号によれば、この広大地補正率の算出に関しては、収集した不動産鑑定評価事例を基に、1㎡当たりの不動産鑑定評価額が正面路線価に占める割合と評価対象地の地積との関係を統計学の手法(最小二乗法による回帰分析)を用いて分析・検討を行い、評価の簡便性や安全性にも配慮して上記算式にて評価することとした旨の記述があります。

つまり、広大地補正率は、不動産鑑定評価によるところの個別格差がベースとなっていることになります。


広大地判定に何故不動産鑑定士が関わるのか。
その要因は、上記16年情報にあるのです。

但し、不動産鑑定士が関われば、面積要件のみ満たした土地全てが広大地に該当する訳ではありません。

他の要件に関しても、当然吟味する必要があります。

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