〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
営業時間:深夜以外対応致します。
広大地補正率に関しましては、国税庁ホームページにも掲載されておりますが、まとめますと以下のとおりとなります。
広大地補正率=0.6−0.05×地積÷1000(端数処理はせず)
地積毎に見ますと、以下のとおりです。
地積 | 広大地補正率 |
500㎡ | 0.575(=57.5%。つまり42.5%割引) |
1000㎡ | 0.550(=55.0%。つまり45.0%割引) |
2000㎡ | 0.500(=50.0%。つまり50.0%割引) |
3000㎡ | 0.450(=45.0%。つまり55.0%割引) |
4000㎡ | 0.400(=40.0%。つまり60.0%割引) |
5000㎡ | 0.350(=35.0%。つまり65.0%割引) |
地積が大きくなればなるほど、割引率も大きくなりますが、これは開発行為により生じる開発道路・提供公園・緑地等の売却不能部分の面積が大きくなることに起因します。
ところで、平成16年6月29日資産評価企画官情報第2号、資産課税課情報第10号によれば、この広大地補正率の算出に関しては、収集した不動産鑑定評価事例を基に、1㎡当たりの不動産鑑定評価額が正面路線価に占める割合と評価対象地の地積との関係を統計学の手法(最小二乗法による回帰分析)を用いて分析・検討を行い、評価の簡便性や安全性にも配慮して上記算式にて評価することとした旨の記述があります。
つまり、広大地補正率は、不動産鑑定評価によるところの個別格差がベースとなっていることになります。
広大地判定に何故不動産鑑定士が関わるのか。
その要因は、上記16年情報にあるのです。
但し、不動産鑑定士が関われば、面積要件のみ満たした土地全てが広大地に該当する訳ではありません。
他の要件に関しても、当然吟味する必要があります。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
受付時間:深夜以外対応致します。
広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
---|
広大地のご相談は無料です
通話料無料
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
深夜以外対応致します。
サービス案内
広大地評価判定センター紹介
お役立ち情報
〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
深夜以外対応致します。
主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。