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開発許可面積を超過した借地権が広大地適用可能なのかと最近ご相談いただきましたので、現状をお知らせ致します。
広大地実務書の中には、借地権でも広大地適用可能な場合があると記述されている書籍もございますが、東京国税局無料電話相談で問い合わせましたところ、所轄税務署で個別相談(事前相談)を受けてほしいとのことで、電話に出られたご担当者の方は、今まで見たことがないとのことでした。 残念ながら、当方も初めてでした。
確かに貸宅地に関しては、財産評価基本通達25(1)に、借地権の目的となっている宅地の価額は、24-4広大地の評価の定めにより評価する旨の記載がございますが、借地権に関しては、財産評価基本通達27に、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に・・・とのみ記載されているだけで、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額の評価方法の記載がありません。
しかしながら、財団法人大蔵財務協会発行の「平成22年版 土地評価の実務」においては、自用地としての価額とは(中略)24-4(広大地の評価)の定めにより評価した宅地の価額をいいます。と記述されております。
従いまして、借地権だからと言って、広大地適用が不可であるということではありませんが、財産評価基本通達24-4の広大地判定とは別に、借地権の範囲確定の問題も絡んでまいりますので、ご足労ですが、一旦は所轄税務署で個別相談(事前相談)を受けて頂き(その際上記書籍の内容等をお示しいただければ、より説得力が増すものと思われます。)、その後、広大地判定意見書の依頼の可否をご判断していただければと思います。
不動産鑑定士の行う広大地判定は、あくまで財産評価基本通達24-4広大地規定の適用可否判定のみであり、借地権の範囲の確定は出来ません。
予め、ご了承下さい。
※お知り合いの税理士先生にお伺いしたところ、借地権の広大地適用は何ら問題ないとのことであり、実務的にも普通に是認されているそうです。東京国税局無料電話相談ご担当者が必ずしも、正しい訳ではないのかも知れません。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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