結論から申しますと、広大地適用可能と断定は出来ないという回答になります。
相続税は相続開始から10か月以内に申告しなければなりませんので、境界に争いがある土地でも評価せねばなりません。
しかしながら、境界に争いがある場合で、対象地所在地における開発許可必要面積と同程度の土地の場合、境界確定時に 敷地の増減が生じ、その結果開発許可必要面積未満となる可能性もございます。
この場合は、当然広大地適用は否認される可能性が高いものと考えられますので、広大地適用可能とは言えません。
但し、開発許可必要面積を大幅に超過し、相手方の主張する境界で実測しても、広大地適用面積要件には何ら支障はないということでしたら、ご検討されてもいいかも知れません。




