〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
営業時間:深夜以外対応致します。
広大地と宅地造成費の重複適用は出来ません。
根拠は、平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号、資産課税課情報第10号です。
以下該当箇所を抜粋致します。
「なお、市街地農地等を広大地として評価する場合には、広大地補正率の中に宅地造成費等を考慮してあることから、通達上造成費については控除しないで評価することになる点に留意が必要である。」
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
受付時間:深夜以外対応致します。
広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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