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広大地と相続税還付

財産評価基本通達24-4広大地に該当する土地に関しましては、相続税還付が可能となります。

還付には、

申告時に広大地として申告しなかったので還付手続きを取る場合

もしくは

否認されるリスクが高いと判断されるため、申告時は敢えて通常申告とし、更正の請求により広大地として請求する場合

の2パターンがあろうかと思います。

①の場合ですと、そもそも当初申告時より財産評価基本通達24-4広大地の規定を利用していない状況であるため、広大地該当土地の数が多い可能性があり、それゆえ還付税額も大きくなります。

②の場合は、当初申告では戦略的に広大地を適用していないため、裏を返せば、広大地申告可能な土地は広大地申告しているため、広大地対象土地自体の数が限定されるため、還付税額は①のパターンと比較すると少なくなります。

広大地評価判定センターでは、いずれの場合でも対応可能ですが、申告をご担当された税理士先生以外、例えば相続人の方からのご要望ですと、一旦は申告をご担当された税理士先生との共同作業、もしくは当センター提携相続専門税理士との共同作業で対応致します。

①の場合は、申告ご担当税理士先生と当センター不動産鑑定士、もしくは当センター提携相続専門税理士と当センター不動産鑑定士

②の場合は申告ご担当税理士先生と当センター不動産鑑定士

でのご対応となります。

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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。

対応エリア
主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。

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