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ミニ開発とは対象地における開発許可必要面積未満の土地の戸建複数区画分譲であり、位置指定道路の築造により開発される土地が広大地の対象となります。
平成17年6月17日資産評価企画官情報第1号、いわゆる17年情報の中に、「ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準(例えば、三大都市圏500㎡)に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があることに留意する。」との記載がございますので、位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号道路)に接面する状況の開発現場が多い地域は広大地適用を認められるケースもございます。
このような地域の広大地判定にあたり留意する点は、対象地周辺で用途地域、容積率がほぼ同様の地域につき、位置指定道路の指定図面を取得し、その後、全ての現場の写真撮影を実施してミニ開発が最も有効な利用方法であるという結論を導出させていくこととなります。
位置指定道路の規定は開発許可の規定と比較すると緩やかであるため、建売業者等は積極的に運用したがりますが、行政は開発許可面積要件を盾に、開発許可面積以上の場合は位置指定道路を認めない状況です。
従って、大規模開発素地が存在するような地域はミニ開発は認められないため、必然的に都心部が該当地域となります。
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