〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-8-411
営業時間:深夜以外対応致します。
可能です。生産緑地、送電線(地役権)の3つ同時適用は何ら問題はございません。
イメージとしては、高圧線が上空を通過する市街化区域の2,000㎡の畑などが該当するかと思いますが、生産緑地であるがゆえに地役権の減価が認められない理由もなく、地役権であるがゆえに生産緑地の減価が認められないということでもありません。広大地も同様です。
ですので、重複適用が認められない規定以外の要因で重複しても何ら適用に影響を与えるものではないということが言えます。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
受付時間:深夜以外対応致します。
広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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