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広大地の規定を利用するためには各種要件をクリアする必要がございますが、その中でも特に、開発道路の新設(公共公益的施設の新設)に関する要件は重要です。
他の要件をクリアしても、この要件がどうしてもクリア出来ず、断念せざるを得ない場合も少なくありません。
ところが、本来なら開発道路の新設要件をクリアできる土地であるにもかかわらず、特定路線価を付設してしまったが為に、広大地の適用に危険信号が点滅してしまうケースがございます。
開発道路とは、建築基準法第42条第1項第2号による道路のことですが、この道路は、接続道路に関しても、建築基準法上の道路であることを求められる道路なのです。
つまり、接続道路は建築基準法上の道路かつ路線価付設道路であることが要件となりますが、特定路線価を新規に付設申請する場合、税務署によっては、建築基準法上の道路でなくても認められてしまうケースが多々あります。
こうなってしまいますと、新規の特定路線価付設道路は建築基準法上の道路でないため、接続道路の規定に関する都市計画法や開発指導要綱における技術基準等を満たさないこととなり、結果として、広大地を否認される可能性が出て参ります。
従いまして、特定路線価を申請する前に今一度、建築基準法上の道路であるか否かを確認していただきました上でのご申請をお願い致します。
ご相談は、フリーダイヤル0120-554-574をご利用いただけますと幸いです。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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