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広大地と特定路線価

広大地の規定を利用するためには各種要件をクリアする必要がございますが、その中でも特に、開発道路の新設(公共公益的施設の新設)に関する要件は重要です。

他の要件をクリアしても、この要件がどうしてもクリア出来ず、断念せざるを得ない場合も少なくありません。

ところが、本来なら開発道路の新設要件をクリアできる土地であるにもかかわらず、特定路線価を付設してしまったが為に、広大地の適用に危険信号が点滅してしまうケースがございます。

開発道路とは、建築基準法第42条第1項第2号による道路のことですが、この道路は、接続道路に関しても、建築基準法上の道路であることを求められる道路なのです。

つまり、接続道路は建築基準法上の道路かつ路線価付設道路であることが要件となりますが、特定路線価を新規に付設申請する場合、税務署によっては、建築基準法上の道路でなくても認められてしまうケースが多々あります。

こうなってしまいますと、新規の特定路線価付設道路は建築基準法上の道路でないため、接続道路の規定に関する都市計画法や開発指導要綱における技術基準等を満たさないこととなり、結果として、広大地を否認される可能性が出て参ります。

従いまして、特定路線価を申請する前に今一度、建築基準法上の道路であるか否かを確認していただきました上でのご申請をお願い致します。

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