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広大地の規定と利用価値が著しく低下している宅地の評価減10%との併用は可能ですか?

原則可能です。国税庁ホームページのタックスアンサーに以下の記述がございます。

【No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価  [平成25年4月1日現在法令等]  

次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

1  道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2  地盤に甚だしい凹凸のある宅地

3  震動の甚だしい宅地

4  1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの  

また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。  

ただし、路線価又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。 】

広大地全体で利用価値が著しく低下していれば、広大地補正後さらに10%減が可能ですが、一部にとどまる場合は、低下部分のみ10%減を認める対応となる可能性がございます。 従いまして、ケースバイケースで判断する必要がございます。

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