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非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域は市街化区域に準じた面積で、著しく広大か否かの判定を行うようですが、具体的な面積を教えてください。

非線引き都市計画区域及び準都市計画区域においては、用途地域が定められている地域と定められていない地域とに区分されます。

用途地域が定められている地域は市街化を想定した地域と言えるため、面積要件を「市街化区域に準じた面積」に緩和して、広大地判定を行っていいこととなっております。 

従いまして、目安ではありますが、「1000㎡以上」でしたら可能性は高いものと考えられます。 

但し、地域の実情は当然考慮する必要がございますので、正確な判断は現地調査や役所調査を通じて行う必要がございます。

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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。

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