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第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。12種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている。住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築可能。
横浜市の場合、建ぺい率は30〜60%、容積率は60〜100%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要があり、この用途地域で広大地適用不可となる場合は、ほぼこの適用要件をクリアできないためと言っても過言ではない。
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築可能。
横浜市の場合、建ぺい率は40〜60%、容積率は60〜150%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要があり、この用途地域で広大地適用不可となる場合はほぼこの適用要件をクリアできないためと言っても過言ではない。
第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は150%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、例えば東京23区の中には第一種中高層住居専用地域で容積率300%の地域もあり、注意を要する。
また、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主として中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。もっとも住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は150%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、例えば東京23区の中には第二種中高層住居専用地域で容積率300%の地域もあり、注意を要する。
また、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は200%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、例えば東京23区の中には第一種住居地域で容積率300%の地域もあり、注意を要する。
また、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は200%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、例えば東京23区の中には第二種住居地域で容積率300%の地域もあり、注意を要する。
また、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域である。「準住居」ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は200%であり、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はクリアしている。
但し、例えば東京23区の中には準住居地域で容積率300%の地域もあり、注意を要する。また、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域である。住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築可能。横浜市の場合、建ぺい率は80%、容積率は200〜400%であり、東京23区もほぼ同様である。
原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はやや困難な地域であると言える。
前面道路の幅員制限等があれば、土俵に上がることもありうる。経験上、近隣商業地域は最寄駅から徒歩圏に存していることが多く、このことも広大地判定にとっては不利に働く。
なお、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
商業地域(しょうぎょうちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能である。
横浜市の場合、建ぺい率は80%、容積率は400〜800%であり、東京23区もほぼ同様である。
原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件は困難な地域であると言える。
前面道路の幅員制限等がある場合のみ、土俵に上がることもありうる。
経験上、商業地域は駅前並びに幹線道路沿線上に存していることが多く、このことも広大地判定にとっては不利に働く。
なお、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域である。住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、土地利用の選択肢が多い反面、しばしば住宅と工場・遊戯施設などが混在し、騒音などのトラブルが起こりがちでもある。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は200・400%であり、東京23区もほぼ同様である。
原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はやや困難な地域であると言える。
400%の地域の場合は前面道路の幅員制限等がある場合のみ、土俵に上がることもありうる。
経験上、準工業地域は幹線道路沿線上に存していることが多く、ファミリーレストラン等の建築も問題ないため、このことも広大地判定にとっては不利に働く。
なお、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
また、準工業地域の場合、地価公示地・地価調査基準地の面積が大きい傾向にあり、注意が必要となる。
工業地域(こうぎょうちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に工業の業務の利便の増進を図る地域である。
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築可能。
但し、あらゆる工場も建築可能な地域である。
横浜市の場合、建ぺい率は60%、容積率は200%であり、東京23区、例えば品川区の場合は200〜400%と幅がある。
東京23区の場合、原則300%以上の容積率を持つ土地は広大地として認めないとする適用要件はやや困難な地域であると言える。
300・400%の地域の場合は前面道路の幅員制限等がある場合のみ、土俵に上がることもありうる。
経験上、工業地域は幹線道路沿線上、中小工場密集地域に存していることが多く、工場跡地にマンション建築がされている場合もあるため、このことも広大地判定にとっては不利に働く。
なお、広大地判定重要要件である【開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものか否か】に関しては、当然のことながらクリアする必要がある。
また、工業地域の場合、地価公示地・地価調査基準地の面積が大きい傾向にあり、注意が必要となる。
工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)は、広大地判定に重要な都市計画法第9条による用途地域の一つで、工業の業務の利便の増進を図る地域である。
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は建築不可であるため、用途地域の中で唯一広大地即決非認定の判断が可能な地域である。
国税庁における広大地の定義注意書きにおいて、「戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の公共公益的施設用地が生じる宅地を前提としています」との記載から、住宅建築可能な土地であることが広大地適用要件であると判断出来るからである。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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