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広大地と測量

広大地判定意見書に添付する開発想定図作成には対象土地の測量が必要となるケースがございます。
例えば、先祖代々地主の自宅敷地に広大地の規定を適用して相続税申告する場合、登記面積の根拠が昭和以前などという場合は、測量技術が現在のように進歩していない方法により算出された登記面積であるため信頼性がなく、現在の測量技術により算出した面積と大幅に異なるケースがあります。
この大幅に異なる面積での開発想定図作成は、まさに机上の空論となる開発想定図であり、その開発想定図を元にした広大地判定意見書もまた、机上の空論となってしまいます。
従いまして、広大地評価判定センターにおける開発想定図作成の際には、対象土地の測量実施状況を登記関連資料より確認し、対象土地の面積に明らかに信頼性がないと判断される場合は、現況測量・境界確定測量のご提案をさせていただき、ご協力いただけない場合は、広大地判定意見書の作成を謝絶させていただく場合がございます。
なお、理想は境界確定測量(隣接所有者との境界確認が必要。官民査定、民民査定いずれも必要。)ですが、相続税申告の場合、相続開始後10ヶ月以内が申告期限となるため、状況によっては境界確定測量が間に合わないケースがございます。
そのような場合は、現況の境界線が正しいものとして測量をする、現況測量を最低でもお願いすることとなります。
相続税申告対象面積は現況面積が原則ですので、登記面積より明らかに大きい面積となってしまった場合(いわゆる縄伸びの場合)、現況測量による面積での相続税申告となりますので、予めご検討、ご了解の上、ご協力いただければと思います。
測量料金に関しましては、予め提携土地家屋調査士に見積書依頼を出して、迅速に対応致します。
現況測量は境界確定測量と比較すると料金が安く、相続税申告期限が迫っている場合などにメリットがありますが、現況の境界線が正しいものと仮定しての測量となるため、昭和以前の測量などと比較すると明らかに精度は確保されるものの、完璧ではありません。
完璧を追求する場合は、やはり境界確定測量が必要で、当該測量により作成された開発想定図、当該開発想定図を元に作成された広大地判定意見書も完璧なものとなり、より説得力のある書類となります。
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