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広大地と重複適用可否

広大地(財産評価基本通達24-4)の規定は、国税庁により重複適用OKの財産評価基本通達の規定とNGの財産評価基本通達の規定とに区分されています。
まとめると、以下の表のとおりとなります。

財産評価基本通達における各種規定
重複適用可否
財産評価基本通達15(奥行価格補正)
NG
財産評価基本通達16(側方路線影響加算)
NG 
財産評価基本通達17(二方路線影響加算)
NG 
財産評価基本通達18(三方又は四方路線影響加算)
NG 
財産評価基本通達20(不整形地の評価)  NG 
財産評価基本通達20-2(無道路地の評価)  NG 
財産評価基本通達20-3(間口が狭小な宅地等の評価)
NG 
財産評価基本通達20-4(がけ地等を有する宅地の評価)  NG 
財産評価基本通達20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)  NG 
財産評価基本通達24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)  NG 
財産評価基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価) OK 
財産評価基本通達27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)   OK 
財産評価基本通達40-3(生産緑地の評価)   OK 

この他、市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野に該当するもののうち、財産評価基本通達24-4「広大地」に該当する場合は、「広大地」の定めに準じて評価することとし、通常の規定により算出した額より「広大地」の定めに準じて算出された評価額が低くなる場合は、「広大地」の定めに準じて算出された評価額を採用出来ます。

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