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広大地と不動産鑑定士

あるお客様から相続税還付のご相談を頂戴した時のことでした。

「高いお金を払って、税理士に相続税申告をお願いしたが、相続に強いという別の税理士に申告書類を見てもらったところ、広大地の規定等を利用して数百万円の還付を受けられると言われた。広大地の意見書を不動産鑑定士に作成してもらうので、別途費用がかかるとのことだった。申し訳ないが、その時初めて不動産鑑定士という存在を知った。」

残念ながら不動産鑑定士はこのように知名度が圧倒的に不足しております。

しかしながら、対国税庁、税務署においては効果を発揮出来る資格者です。その背景には、相続税路線価算出には不動産鑑定士が深く関与しており、当局からは不動産評価の専門家として、一定の地位を認められているからです。

財産評価基本通達24-4「広大地」の規定は、不動産鑑定士のバイブルである不動産鑑定評価基準で謳われているところの「最有効使用」の概念と密接に結びついており、結果不動産鑑定士が広大地の判定のお役に立てるという構図が形成されております。

また、現行の広大地の規定は平成16年より運用されている新しい規定であり、不動産鑑定評価書添付の相続税申告が認められてきたことや広大地補正率の算出根拠が当該不動産鑑定評価書による格差率を根拠としていることも国税当局に一定の地位を認められている一因です。
平成16年6月29日資産評価企画官情報第2号、資産課税課情報第10号によれば、この広大地補正率の算出に関しては、収集した不動産鑑定評価事例を基に、1㎡当たりの不動産鑑定評価額が正面路線価に占める割合と評価対象地の地積との関係を統計学の手法(最小二乗法による回帰分析)を用いて分析・検討を行い、評価の簡便性や安全性にも配慮して上記算式にて評価することとした旨の記述があります。

従いまして、知名度不足を補って余りある貢献が可能ですので、広大地でお悩みの際はお気軽にフリーダイヤル0120-554-574へお問い合わせ・ご相談いただければと思います。

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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。

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