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都市計画区域外において、財産評価基本通達24-4広大地の適用が可能なのかというお問い合わせをいただきました。
都市計画法において、都市計画区域および準都市計画区域外で開発許可を受ける必要がある面積は10,000㎡以上となっております。
従って、10,000㎡以上となると開発許可が必要となり、公共公益的施設の必要性も生じますが、10,000㎡未満の場合は原則不要です。
但し、対象地の所在する行政において、別途条例等を設けている場合があり、当該条例により公共公益的施設負担(潰れ地)が生じる場合は、広大地適用の可能性も残されているかと思います。
ちなみに、当センター所属県内には全村都市計画区域外となる「清川村」と言う村がございますが、ここでは、独自に
を設けております。
但し、当該条例は必ずしも都市計画法に基づいているものではないため、10,000㎡未満の場合、広大地の定義における「都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為」
に該当しないと反論される恐れもございます。
なお、16年情報においては、5,000㎡を超える広大地については、原則として評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)により、個別に評価することになるが、地積が5,000㎡を超える広大地であっても、広大地補正率の下限である0.35を適用することは差し支えない。こととされております。
担当:不動産鑑定士 石井(いしい)
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広大地の評価や判定でお悩みでしたら、神奈川鑑定『広大地評価判定センター』にご相談ください。不動産評価の専門家、不動産鑑定士が、相続税のお悩み解決を親切丁寧にサポートいたします。国税庁に対する、広大地判定意見書・市街地山林意見書の作成もお手伝いいたします。神奈川県を中心に、近隣の東京都、埼玉県、千葉県の他、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国にお伺いいたします。お気軽にお問合せください。
対応エリア | 主に神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の東京国税局管内。なお、北海道・東北・関東・東海・北陸・甲信越・近畿・四国・中国・九州地方でも交通費・宿泊費が別途必要となりますが、対応致します。ご相談いただけますと幸いです。 |
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