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広大地と生産緑地

生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って管轄自治体より指定された区域のことで、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。

また、この制度により指定された土地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。

財産評価基本通達40-3では生産緑地の評価方法が以下のとおり規定されている。

(生産緑地の評価)
40−3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月(生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地にあっては1月)を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2−4外追加・平16課評2−7外改正)

(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 割合
5年以下のもの 100分の10
5年を超え10年以下のもの 100分の15
10年を超え15年以下のもの 100分の20
15年を超え20年以下のもの 100分の25
20年を超え25年以下のもの 100分の30
25年を超え30年以下のもの 100分の35


(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5

財産評価基本通達24-4の広大地との関係においては、広大地の規定と上記生産緑地の規定は重複適用が可能とされております。

理由を知るため、国税庁電話相談により聴取したところ、広大地と重複適用が認められない規定はいずれも土地の形状や地積等、開発行為によって補正される事項であり、広大地補正率にも織込み済の規定だが、生産緑地の規定は、開発道路を新設しようが、生産緑地の指定が解除されるものでないため、重複適用が認められているとのことでした。

当該理由により、生産緑地と同様、都市計画道路予定地内の土地に関する規定と区分地上権に準ずる地役権(例:高圧線設置に伴う物権としての地役権、債権契約としての地役権)に関する規定も重複適用が認められるとのことです。

なお、生産緑地の買取りの申出期間の判定等には、役所調査(都市計画課等)が必須です。

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