ご自宅敷地への広大地適用は問題なく使えます。
また、小規模宅地としての要件を備えているならば、広大地の規定と重複適用出来ます。
相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例は、下記の通りです。
・「被相続人の自宅の敷地」を「同居の親族が取得」した場合に、その親族が申告期限まで引続き売却をしないで居住していたとき
・「被相続人の事業所の敷地」を「親族が取得」した場合に、その親族が申告期限まで売却しないで事業を継続していたとき
2つの要件とは
小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住用や事業用の宅地等(借地権を含む)で一定の要件に該当するものについて適用が受けられます。従って、要件は下記の2つです。これらの要件のいずれも満たしていなければ適用は受けられません。
1.相続開始直前の利用状況
2.取得者
相続開始直前の利用状況
相続開始直前の利用状況の要件は、被相続人等
※1の居住用又は事業用
※2の建物又は構築物の敷地として利用されていたことです。例えば、被相続人の 自宅・アパート・貸駐車場(アスファルト、砂利)・事業所の敷地です。
従って、別生計の子の居住用・事業用の宅地や空き地では適用は受けられません。
※1 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族を含む
※2 事業には、不動産賃貸事業や特定同族会社
※3の事業を含みます。
※3 相続開始直前に被相続人及び親族その他特別の関係がある者が有する株式の総数が発行済株式の総数の50%を超える法人
取得者
被相続人の自宅の敷地を別居の子(持ち家)が取得した場合には、この特例が受けられない!
被相続人の自宅の敷地を別居の子(持ち家)が取得した場合には、この特例が受けられない!
相続開始直前の利用状況毎の要件を満たす取得者は下記の通りです。なお、いずれの取得者も相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月後)までに宅地等を取得して、利用(居住又は事業)・所有継続することが必要です。
1.被相続人の居住用
(1)配偶者 ※1
(2)相続開始前から同居の親族((1)を除く)
(3)賃貸住宅に住んでいる親族 ※2
※1 取得すれば要件を満たします。利用(居住)・所有継続の要件はありません。
※2 厳密には、配偶者又は相続開始直前に同居の法定相続人がいない場合において、相続開始前3年以内に日本国内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人です。この人は、居住しなくても所有していれば要件を満たします。
2.被相続人の生計一親族の居住用
(1)配偶者 上記1(1)と同じ
(2)その生計一親族
3.被相続人の事業用又は被相続人の生計一親族の事業用
(1)被相続人の事業用は、親族
(2)被 相続 人の生計一親族の事業用は、その生計一親族
4.特定同族会社の事業用
親族(申告期限までにその会社の役員になっていること)
限度面積と減額割合
上記の要件を満たせば、それぞれ下記の減額があります。
上記1及び2・・・特定居住用宅地等(240平米まで80%減額)
上記3(不動産賃貸事業※を除く)・・・特定事業用宅地等(400平米まで80%減額)
※不動産賃貸事業・・・貸付事業用宅地等(200平米まで50%減額)
上記4・・・特定同族会社事業用宅地等(400平米まで80%減額)
申告期限までに取得者が決まらない場合
申告期限までに取得者が決まらない場合であっても、下記のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用が受けられます。
1.相続税の申告期限から3年以内に取得者が決まらない場合
2.相続税の申告期限から3年を経過する日において取得者が決まらないやむを得ない事情(例.裁判中)があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に取得者が決まったとき